医療費控除って何?歯の治療も対象?

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分自身や生計を一にする家族のために支払った 1 年間(1/1~12/31)の医療費総額が 10 万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の還付)を受けることができる制度です。(最高200万まで)

医療費控除と高額療養費制度は違う?

医療費控除と高額療養費制度は全く別の制度です。

医療費控除は所得税や住民税の所得控除であり、高額療養費は保険給付の一種で保険診療で窓口で支払った自己負担額を一カ月単位で合算しその額が一定額(所得によって異なる)を超えた場合に、超えた分を高額療養費として支給します。保険外の治療費は対象外となります。

医療費控除と高額療養費制度は併用可能です。しかし、高額療養費制度で支給された額は医療費控除の保険金などで補填される金額に該当します。そのため医療費控除額は高額療養費制度で支給された金額分、低くなります。

医療費控除の計算方法

保険金などで補填される金額には高額療養費制度で支給された金額も含まれます

受け取れる還付金の目安

課税所得金額所得税率医療費20万円医療費30万円
200万円10%1万円2万円
400万円20%2万円4万円
600万円20%2万円4万円
800万円23%2.3万円4.6万円
1000万円33%3.3万円6.6万円

対象になる歯の治療は?

医療費控除が使える歯の治療は以下の通りです。

対象になる歯の治療

対象になる歯の治療

保険内で行った歯科治療の医療費負担分すべて

発育段階にある子供の矯正治療

不正咬合の歯列矯正(成人の場合、診断書が必要になる場合あり)

インプラント治療

自費の詰め物、被せもの 自費の入れ歯

自費で行った歯のメインナンス

病院や医院に通う際に公共交通機関を利用したときの交通費 ※タクシー代は病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります

医療費控除の対象とならない歯の治療は以下の通りです。

対象にならない歯の治療

対象にならない歯の治療

ホワイトニング

見た目の改善を目的とした歯列矯正治療

歯周病治療のための電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入

自家用車で通院 したときのガソリン代や駐車場料金

歯科ローンの金利や手数料分

確定申告をして、できるだけ多くの還付を受けるには

医療費控除で税金の還付をできるだけ多く受けるためにはコツがあります

  • 家族の中で一番収入の高い人でまとめて医療費控除を行う
  • 病院に通院したときにかかった交通費を記録しておく
  • 治療費が200万円を超える場合は、費用の請求を数年に分けることができるか相談する

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